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2026.01.13

交通事故の慰謝料とは?弁護士に依頼することのメリットを解説。

交通事故に遭った際、多くの方が気にされるのが「慰謝料」です。「保険会社から提示された金額が低い気がする」、「慰謝料の相場はどれくらいなのか」といったご相談を、当事務所でも多数お受けします。

交通事故における慰謝料の相場と、弁護士に交渉を依頼した場合のメリットについて解説します。

交通事故の慰謝料の種類

慰謝料とは、被害者が受けた精神的苦痛に対する補償のことです。交通事故の慰謝料は、大きく3つに分けられます。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)
 入院や通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。

後遺障害慰謝料
 後遺障害等級が認定された場合に支払われる慰謝料です。

死亡慰謝料
 被害者が亡くなった場合に、本人および遺族の精神的苦痛を補償するための慰謝料です。

慰謝料の算定基準

慰謝料の算定基準は、主に以下の3つです。 

  • 自賠責基準:自賠責保険の算定で用いられる基準です。
  • 任意保険基準:各保険会社が独自に定めている内部基準で、裁判基準より低額に設定されています。
  • 裁判基準:裁判所が適用する基準で、3つの基準の中で最も高額になる傾向があります。なお、地域により適用される裁判基準は異なっています(以下、大阪地方裁判所の裁判基準を用います)。

弁護士に依頼すれば、裁判基準が適用されます。そのため、被害者の方は弁護士に交通事故の処理を依頼するだけで、入通院慰謝料を最も高い基準に引き上げることができます。

慰謝料額の相場

1.入通院慰謝料

入通院慰謝料は、基本的には入院・通院期間を基準にして算定されます。この期間は、事故発生日から、治癒または症状固定日までの期間です。

ただし、症状、治療内容を踏まえ、通院が長期にわたり不規則である場合には、通院実日数の3.5倍を通院期間とみなされる場合があります。

裁判基準(大阪)では、むち打ち症で他覚的所見がない場合には、通常の慰謝料の3分の2程度で算定されます。

(例:むち打ち・入院なし・通院回数は通院期間の半分)

通院期間自賠責基準裁判基準
1か月129,000円180,000円
2か月258,000円326,667円
3か月387,000円480,000円
4か月516,000円600,000円
5か月645,000円720,000円
6か月774,000円800,000円

このように、裁判基準で算定した慰謝料は、自賠責基準と比べて高額になることが分かります。

2.後遺障害慰謝料

後遺障害等級に応じて慰謝料が算定されます。

1級2級3級4級5級6級7級
2,800万円2,400万円2,000万円1,700万円1,440万円1,220万円1,030万円
8級9級10級11級12級13級14級
830万円670万円530万円400万円280万円180万円110万円

自賠責から等級に応じた保険金が支給されますが、これとは別に後遺障害慰謝料が算定されます。ただし、自賠責から受け取った保険金は差し引かれます。

3.死亡慰謝料

死亡慰謝料も、死亡した被害者の属性に応じて基準額が定められています。

「一家の支柱」とは、主に被害者の収入によって世帯の生計が維持されていた場合を指します。

なお、加害者に、飲酒運転、無免許運転、危険運転、著しい速度超過、ひき逃げ等の悪質な運転態様がある場合には、基準額より死亡慰謝料が増額する可能性もあります。

交通事故の交渉に強い弁護士に依頼するメリット

慰謝料額が増額する

弁護士に依頼すると、慰謝料は最も高額となる「裁判基準」に基づいて算定されます。

弁護士費用特約に加入している場合は費用面の心配はありませんが、特約に未加入の場合には、弁護士費用と慰謝料の増額分を比較して検討する必要があるケースもあります。

もっとも、弁護士にご依頼いただければ、見込まれる慰謝料の増加額を事前にご説明いたしますので、まずは一度ご相談されることをおすすめします。

慰謝料の適切な見通しを立てられる

交通事故の慰謝料を、被害者の方が独自に算定して判断すべきではないでしょう。入通院慰謝料は、単に通院期間を機械的に当てはめて算定されるものではなく、けがの内容や症状、通院頻度なども考慮されるからです。

例えば、経過観察が必要な骨折の場合には、治癒または症状固定までの通院期間が主な基準となり、その期間中の通院頻度は慰謝料額にほとんど影響しません。他方で、主に対症療法が行われるむち打ち症の場合には、通院頻度が慰謝料額に大きく影響します。

このように、慰謝料額の算定にあたっては、個別の事情を踏まえた判断が必要です。

「想定していた慰謝料と違った」という事態を避けるためにも、慰謝料額が気になる場合には、早めに弁護士へ相談し、適切な見通しを立てることをおすすめします。

裁判基準の慰謝料額を満額獲得できるかは交渉次第

実は、弁護士が代理人として交渉した場合でも、保険会社が最初から裁判基準の満額を提示することは多くありません。

実務上は、裁判外の交渉であることを理由に、裁判基準の80%~90%程度の慰謝料額が提示されるケースが多いです。

もっとも、その金額で妥結するか、裁判基準の満額を獲得できるかは、弁護士の交渉次第といえます。

当事務所では、慰謝料額について、裁判基準の満額を下回ることがないように、保険会社と徹底的に交渉をしています。

当事務所に相談するメリット

慰謝料は、人身事故であれば必ず問題となる損害項目ですが、弁護士に依頼するかどうかで、最終的な金額に大きな差が生じることがあります。
当事務所では、交通事故案件の豊富な経験を生かし、1円でも高い慰謝料を獲得できるようサポートいたします。

交通事故の慰謝料額が気になる方は、お気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人

弁護士:石原明洋

神戸大学法科大学院卒。
医療法務の経験を活かし、後遺障害等級のアップを多数実現。
事故直後から解決まで一貫してサポートし、被害者に寄り添いながら、適正な補償を最大限受けられるよう尽力している。

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