【事例紹介】むち打ち症の治療費打切りの延長交渉に成功した事例
事案
T様は、自動車で高速道路を走行中に玉突き事故に巻き込まれ、むち打ち症を負いました。治療を続けて約6か月が経過した頃、保険会社から治療費の打ち切りを打診されましたが、T様は「もう1か月は通院を継続したい」と考え、当事務所にご依頼されました。
当事務所の対応
一般的に、むち打ち症の場合、保険会社は通院期間を6か月程度で打ち切ることが多いです。しかし、本件は高速道路での玉突き事故であり、T様は車両が大破するほどの大きな衝撃を受けていたことが明らかでした。
そこで当事務所は、事故による衝撃が強かったこと、6か月経過後も頚部痛が継続していること等を保険会社に具体的に主張した結果、治療費の支払いを1か月間延長した7か月間とすることに成功しました。
その後の示談交渉では、相手方保険会社は慰謝料を裁判基準の80%で計算し、約68万円の示談額を提示してきました。
しかし、当事務所は弁護士が関与している以上、裁判基準で算定されるべきと主張したところ、保険会社はこれを受け入れ、裁判基準の慰謝料を前提とした約85万円で示談が成立しました。
本件のポイント
- 弁護士が代理人となることで、治療費の打ち切りを延長できる可能性があります。
- 示談交渉を弁護士が行えば、慰謝料を裁判基準(最も高い基準)で認めてもらえる可能性が高まります。
特に、弁護士費用特約に加入されている場合、原則として弁護士費用の自己負担はありませんので、弁護士に示談交渉を依頼するメリットが大きいです。交通事故の治療費や示談金について不安がある方は、早期に弁護士へご相談ください。