解決事例

【事例紹介】腓骨骨折で後遺障害12級8号が認定され、人身傷害保険金が5.7倍に増額されたケース

事案

18歳の自衛官S様は、高速道路をバイクで走行中に転倒し、左腓骨の開放骨折を負いました。単独事故でしたが、親御様が加入していた人身傷害保険を利用することができました。
症状固定後、保険会社からは、腓骨骨幹部の偽関節により後遺障害等級12級8号が認定されました。しかし、保険会社は、腓骨は体重の支持機能が小さく、就労への影響はわずかであるとして、労働能力喪失率を5%、喪失期間を5年と評価して逸失利益を算定したため、提示額は347万円にとどまりました。
しかし、本来、後遺障害等級12級の場合には、労働能力喪失率14%、労働能力喪失期間は67歳までとして逸失利益を算定すべきであり、提示額は十分なものとは言えませんでした。

当事務所の対応

当事務所は、S様からのご依頼を受け、主に逸失利益の評価について保険会社と交渉しましたが、増額は認められませんでした。
そこで、当事務所は、そんぽADRセンターに申立てを行い、紛争解決委員によるあっせん手続により解決を図ることとしました。この手続では、当事者双方が主張書面や証拠を提出し、解決委員による本人への聞き取りが行われ、そのうえで和解案が提示されます。
当方は、S様は自衛官として肉体労働に従事しているため、腓骨偽関節であっても下腿への負荷が大きく、後遺障害等級12級に対応する労働能力喪失率は14%、喪失期間は67歳までの年数が妥当であると主張・立証を行いました。
その結果、当方の主張が全面的に認められ、紛争解決委員から1978万円の和解案が提示され、保険会社もこれに応じました。
結果として、人身傷害保険の当初提示額347万円の約5.7倍となる1978万円が認められました。

本件のポイント

  • 腓骨は体重支持機能が小さいとされますが、肉体労働主体の職業の場合には、後遺障害等級に対応した労働能力喪失率・喪失期間が認められることがあります。
  • 人身傷害保険であっても、提示額が適正でない場合には、弁護士による交渉やADR(紛争解決手続)を利用することで、保険金額を増額できる可能性があります。

この記事を書いた人

弁護士:石原明洋

神戸大学法科大学院卒。
医療法務の経験を活かし、後遺障害等級のアップを多数実現。
事故直後から解決まで一貫してサポートし、被害者に寄り添いながら、適正な補償を最大限受けられるよう尽力している。

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