【事例紹介】頚椎捻挫・右足関節捻挫で異議申立てを行い、併合14級が認定された事例
事案
給与所得者のT様(30代)は、交差点を横断中、無免許運転の自動車と接触し、頚椎捻挫および右足関節捻挫などの傷害を負いました。
事故後、右足関節痛のため走ることが困難となり、首の痛みの影響で1時間以上のデスクワークもできない状態が続きました。
約半年間通院(実通院日数約70日)したものの症状は完全に改善せず、相手方保険会社に後遺障害の事前認定を申請しましたが、後遺障害等級「非該当」という結果でした。
当事務所の対応
等級非該当に不服があるとして、当事務所にご依頼いただきました。
T様の通院先医療機関にはMRI検査機器がなく、頸部の軟部組織の状態が把握できない状態でした。そこで主治医に紹介状を依頼し、他院にて頸部のMRI検査を実施していただきました。
また、T様は通院先医療機関にて、右足関節の前方ストレスレントゲン撮影(前方引き出し撮影)を受け、前方不安定性が指摘されていました。ただ、左右差を示すことができれば、右足関節の靱帯損傷の所見を示すことができるため、T様には、主治医の協力のもと、左足関節についても前方引き出し撮影を受けていただきました。
その結果、頚部では椎間板に異常所見が確認され、足関節でも左右差が明確となり、右足関節靱帯損傷の存在を裏付けられました。
これらの検査結果を踏まえ、提携医師に意見書を作成してもらい、自賠責へ異議申立てを行った結果、頚部痛:14級9号、右足関節痛:14級9号と認定され、併合14級が認められました。
併合14級が認められたことで、T様は後遺障害慰謝料と逸失利益が認められ、約250万円の示談金を獲得することができました。
本件のポイント
- T様は30代と若く、通院日数も多いとは言えない事案でしたが、検査と医師の協力により14級が認定されました。
- 後遺障害は、適切な検査を受けることで、非該当の認定を覆し、等級認定を獲得できることがあります。医師と連携して必要な検査を実施し、医師の意見書をつけて異議申立てを行うことで、等級が上昇する可能性は大幅に高まります。